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外免切替について【東京都】

外国人
私は母国で運転免許をもっています。日本の運転免許に切替えられると聞きましたが本当ですか?
行政書士
はい。外国で有効な免許証を交付されていた場合は日本の運転免許証に切替えることができます。
目次

外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替える

運転免許を取得するためには道路交通法が定める運転免許試験に合格することが必要ですが,外国で取得した有効な運転免許を持っている場合は,外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えることができます。(以下 外免切替え)
この手続きは道路交通法第97条の2第3項に定められています。

道路交通法第97条の2第3項 第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。

道路交通法

外免切替えができる者

外免切替ができる者は以下の通りです。
運転免許取得に際しての身体的要件や年齢要件は各国で様々の為,日本の運転免許取得の為の要件が外免切替えの際にも適用されます。

  • 18歳以上(普通二輪は16歳以上,中型免許は20歳以上,大型免許は21歳以上)
  • 外国等で運転免許を取得後,その国等に通算して3か月以上滞在していた者
  • 自動車等の運転に支障のない視力があること
    普通及び二輪免許は,視力が両眼で0.7以上,かつ,一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については,他眼の視野が左右150度以上で,視力が0.7以上であること。
    準中型免許,大型免許は,視力が両眼で0.8以上,かつ,一眼でそれぞれ0.5以上であること,かつ,三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し,その平均誤差が2センチメートル以下であること。
  • 過去に日本の運転免許を取得していた者で,取消処分等(初心取消を除く。)を受けた者は,受験前1年以内に取消処分者講習を受講し,かつ,欠格期間経過後でなければ受験できない。
  • 住所が東京都内の者

免許を切り替える際の知識確認と技能確認

自動車運転に係る法令や,交通事情は各国で様々です。
日本国内での自動車の運転に支障がないか,知識の面と技能の面で確認がされます。

知識確認

知識確認は日本の交通法令等についての問題が10問出題されます。
7問以上正解することで,技能確認へと進むことができます。
東京都の場合は日本語以外の24言語に対応しています。対応言語については以下の通りです。

  • 英語
  • スペイン語
  • 韓国語
  • 中国語
  • ロシア語
  • ベトナム語
  • クメール語
  • ペルシャ語
  • ポルトガル語
  • タイ語
  • タガログ語
  • インドネシア語
  • ミャンマー語
  • ウクライナ語
  • ウルドゥー語
  • アラビア語
  • フランス語
  • トルコ語
  • ベンガル語
  • マレーシア語
  • ネパール語
  • モンゴル語
  • シンハラ語
  • ヒンディー語

技能確認

知識確認に合格した者は,運転試験場内のコースを実際に自動車等で運転しての技能確認が行われます。
東京都の場合,知識確認合格当日の受験はできず,予約をしたうえで後日,技能確認を行うことになります。
自動車等への乗車時の安全確認から,走行時,右左折時の安全確認,一時停止等の道路標識,信号の順守等の運転技能の確認が行われます。
技能確認前の注意事項の伝達の際は通訳は立ち会うことができますが,技能確認時に自動車等への同乗はできませんので注意してください。

府中運転免許試験場と鮫洲運転免許試験場では運転免許試験場の運転コース開放を行っており,技能確認のために実際のコース内で練習をすることができます。
練習車両や指導員(練習する普通車を運転できる免許を有していて、運転経歴が3年以上の者)を準備し,コース使用料等を支払う必要があります。

知識確認と技能確認の免除

一部の国と地域で交付された有効な運転免許証を持っている場合は,知識確認と技能確認が免除される場合があります。
知識確認と技能確認が免除される場合は,30分から1時間程度で外免切替えの手続きは終わります。

知識確認と技能確認が免除される国と地域

  • アイスランド
  • アイルランド
  • アメリカ合衆国
    (オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)
  • イギリス
  • イタリア
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • オランダ
  • カナダ
  • 韓国
  • ギリシャ
  • スイス
  • スウェ-デン
  • スペイン
  • スロベニア
  • チェコ
  • デンマーク
  • ドイツ
  • ニュージーランド
  • ノルウェ-
  • ハンガリー
  • フィンランド
  • フランス
  • ベルギー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • モナコ
  • ルクセンブルク
  • 台湾

技能確認が免除される地域

  • アメリカ合衆国(インディアナ州に限る)

手続きができる運転免許試験場

東京都内では3か所の運転試験場で外免切替えの手続きが可能です。

  • 府中運転免許試験場
    府中市多磨町3丁目1番地の1
  • 鮫洲運転免許試験場
    品川区東大井1丁目12番5号
  • 江東運転免許試験場※
    江東区新砂1丁目7番24号
    ※江東運転免許試験場については,知識確認と技能確認の免除される場合のみ手続きが可能です。

受付日と受付時間

年末年始を除く月曜日から金曜日まで。
午前8時から午後3時までが受付時間となります。
とても混雑するため,時間に余裕を持って行くようにしてください。

手数料

申請手数料については申請する免許証の種類によって異なります。

申請手数料

普通 2,550円
原付 1,500円
大型・中型・準中型 4,100円
その他 2,600円

交付手数料 2,050円
併記手数料 200円

必要書類

1.有効な外国の運転免許証

免許取得日が記載されていない場合は,免許取得日(初回取得日)を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。また,2種目(例:普通免許と普通二輪免許など)以上の運転免許を取得している方は,それぞれの免許取得日を証明する書類が必要です。

2.上記運転免許証の日本語による翻訳文

翻訳文については作成できる者が限られています。下記の者が作成した翻訳文を提出するようにしてください。

  • 当該国の駐日大使館(ただし、台湾の運転免許証については、台湾日本関係協会)
  • 日本自動車連盟(JAF)
  • ドイツ自動車連盟(ドイツのみ)
  • ジップラス株式会社(台湾、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国、香港特別行政区、ウクライナ、ミャンマー連邦共和国、ネパール
3.日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある場合)
4.本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)(住民基本台帳法の適用を受ける方)

住民票についてはマイナンバー(個人番号)が書かれていない物か,記載されている場合はサインペン等で塗りつぶして下さい。

5.パスポート等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
6.運転免許を取得した国などに、運転免許を取得後、通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等)

古いパスポートがあれば全て,出入国の際に自動化ゲートを利用した場合はパスポートに出入国証印が押されませんので,別途出入国記録証明書を取得してください。

7.申請用写真(申請書に貼付する写真)

縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚)
無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。),正面,上三分身,無背景,申請前6か月以内に撮影したもの。画像が荒い場合は申請に使用できません。運転免許試験場にはスピード写真機もありますので,そこで撮影した写真も使用できます。

8.運転免許取得国滞在状況一覧表

運転免許証を取得した国や滞在状況を記入することで審査時間が大幅に短縮されます。
東京都の様式と記入例を参考にご準備ください。

リンク 東京都様式

リンク 東京都様式記入例

9.その他追加で必要な書類

その他,運転免許証を取得した国によって用意する書類等があります。
下記必要書類を参考にご準備ください。

リンク 東京都国別必要書類一覧

手続きの流れ

STEP
受付
STEP
会話による意思疎通の可否の確認
STEP
必要書類の確認複写
STEP
審査

・外国免許の真贋
・滞在期間の確認
・外国免許取得方法の聞き取り調査

STEP
申請手数料の支払い
STEP
適性検査

・視力や視野の検査

STEP
知識確認
STEP
技能確認の予約
STEP
技能試験
STEP
交付手数料の支払い
STEP
免許更新制度の等の説明
STEP
運転免許証の交付

切替えた運転免許証で運転できる自動車等

基本的に外国で取得した運転免許で許可されていた車両について運転することが可能です。ただし,乗客をのせてタクシーやバスを運転する2種免許については外免切替えで取得することはできませんのでご注意ください。
また,海外で取得した運転免許で中型自動車,大型自動車と同等の大きさの車両を運転することが許可されていたとしても,まずは普通自動車または準中型自動車運転免許へ切替え,運転経歴等を満たしている場合は,再度,中型自動車,大型自動車への外免切替えの手続きを行う必要があります。
この場合,その免許区分に応じた車両での技能確認が必要となりますが,知識確認については免除されます。
日本における普通自動車,準中型自動車,中型自動車,大型自動車の区分は以下の表のとおりです。

切替え後の手続き

外免切替えを行うと,日本の運転免許証が新たに交付されます。
本籍地については券面には表示されませんが,外国人の場合は国籍が本籍地に代わりICチップ内に記録されます。
生年月日については和暦で表示され,有効期限は新規に運転免許証を取得した場合は交付日から3回目の誕生日の1か月後までとなります。

変更手続き

住所,氏名,本籍(国籍等)の変更があった場合は,速やかに近くの警察署,運転免許更新センター又は運転免許試験場で変更手続をする必要があります。

更新手続き

運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から有効期間が満了する日までの間に,住所地を管轄する都道府県で手続をします。
初めて外免切替えを行った場合,交付される運転免許証の有効期間を表示する欄の帯の色は「緑色」ですが,更新手続の際に免許継続期間や交通違反等の有無によって,帯の色が「青色」や「金色」に変わり,有効期間も5年になります。。

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