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外国人と自動車運転免許について

外国人
私は外国人ですが日本で自動車を運転できますか?
行政書士
はいできますよ。ただ,所持している免許証や国籍で必要な手続き等に違いがありますからご注意ください。
目次

外国人が日本で自動車等を運転するための方法

外国人が日本で自動車等を運転する場合は,日本人と同じように運転免許証を取得するほかにもいろいろな方法があります。
自国で運転免許証を受けているか,母国がジュネーブ条約加盟国か等によって手続きが変わってきますのでご注意ください。

日本の運転免許を取得する

日本の運転免許は国籍によってその取得に制限はありません。
そのため,日本人と同じように運転免許を取得すればその取得した運転免許証に種類によって,対応した自動車等を運転することができます。

外国の運転免許を持っていない場合

外国の運転免許証を持っていない外国人が日本の運転免許証を取得しようとする場合は,日本人が初めて運転免許証を取得するときと同じように運転免許試験場において学科試験と技能試験を受けて合格する必要があります。
技能試験については運転免許試験場で受けることもできますが,指定自動車教習所において技能及び知識において教習を受けることにより免除となるため,指定自動車教習所を利用することが一般的です。

学科試験については運転免許試験場にもよりますが外国語で受験することも可能です。
東京都で第一種免許を取得しようとする場合は,日本語,英語,中国語,韓国語,スペイン語,ロシア語,ベトナム語,クメール語の8言語で受験することが可能です。

外国の運転免許を持っている場合

外国の有効な運転免許証を持っている外国人が日本の運転免許証を取得しようとする場合は,その運転免許証を日本の運転免許証に切替えることがことができます。この手続きは「外免切替え」と呼ばれます。
外免切り替えについては,その免許証が発行された国や地域によって交通事情等が異なるため,日本の国内の運転について支障がないか,知識確認と技能確認が行われます。
また,一部の国と地域で発行された運転免許証からの切替については,当該国と地域の交通事情等を鑑み確認が免除されます。
東京都の場合知識確認については,日本語,英語,中国語,韓国語,スペイン語,ロシア語,ベトナム語,クメール語,ペルシャ語,ポルトガル語,タイ語,タガログ語,インドネシア語,ミャンマー語,ウクライナ語,ウルドゥー語,アラビア語,フランス語,トルコ語,ベンガル語,マレーシア語,ネパール語,モンゴル語,シンハラ語,ヒンディー語での受験が可能です。

知識確認,技能確認が免除される国と地域

  • アイスランド
  • アイルランド
  • アメリカ合衆国
    (オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)
  • イギリス
  • イタリア
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • オランダ
  • カナダ
  • 韓国
  • ギリシャ
  • スイス
  • スウェ-デン
  • スペイン
  • スロベニア
  • チェコ
  • デンマーク
  • ドイツ
  • ニュージーランド
  • ノルウェ-
  • ハンガリー
  • フィンランド
  • フランス
  • ベルギー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • モナコ
  • ルクセンブルク
  • 台湾

技能確認が免除される国と地域

  • アメリカ合衆国
    (インディアナ州に限る。)

外免切替えについて詳しくは下の関連ページを参照してください。

日本の運転免許を取得しない

ここまでは日本の運転免許証を取得する場合の手続きを見てきましたが,日本の運転免許を取得せずに日本国内で自動車等の運転をすることもできます。
観光旅行等の一時的な滞在の場合は,次の手順が一般的です。

国際免許証により運転する

道路交通に関する条約についてはジュネーブ条約とウィーン条約がありますが,日本はこのうちジュネーブ条約のみに加盟しています。
そのためジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の発行を受けている外国人は,日本国内でその免許区分に応じた自動車等を運転することができます。

ジュネーブ条約締結国についてはリンク先を参照してください。

外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転する

一部の国と地域で発行された有効な運転免許証では,政令で定める者が作成した日本語の翻訳文を添付することによってその運転免許証をもって日本国内で自動車等を運転することができます。

現在,以下の国と地域がその対象となっています。

  • ドイツ連邦共和国
  • フランス共和国
  • ベルギー王国
  • モナコ公国
  • 台湾

翻訳文を作成することができる政令に定める者については,免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等,台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟,日本国内の者であれば日本自動車連盟(JAF),ジップラス株式会社となっており,それ以外の者が作成した翻訳文は認められていませんので注意してください。

特定技能トラックドライバーとして働く場合

ここまで,外国人が日本国内で自動車等を運転する場合について説明してきましたが,特定技能自動車運送業分野で外国人ドライバーと勤務するためには,第一種運転免許を取得していることが要件となります。
そのため,有効な外国で発行された運転免許を持っている場合は外免切替えを,外国で発行された運転免許を持っていない場合は日本の運転免許証を取得する必要があります。

国際免許や本国で発行された運転免許証と翻訳文では勤務できないので注意してください。

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