2024年4月1日事務所移転のお知らせ詳細

お知らせ/NEWS

例えばあなたが
一生を共にしたい誰かと出会ったとき
その誰かは外国人かもしません

外国人の方が日本に滞在するためには,その滞在目的に応じて在留資格を取得する必要があります。
私たちはその在留資格手続きを通して皆様が安心して日本に滞在できるようにお手伝いいたします。
一人一人の人生に寄り添い,皆様が幸せな時間を過ごせるよう全力で日本滞在をサポートします。

新しく外国人の方を採用したい場合もぜひご相談ください。
外国人の方は学歴や職歴で,従事できる業務が法令で細かく定められている場合があります。
思いもよらないトラブルを避けるために,初めて外国人の方を迎え入れる際にはぜひご相談ください。

日本に永住したい,国籍を日本に変えたいと考えている方も大歓迎です。
複雑な手続きをわかりやすくご説明させていただきます。

なぜ自由に事業ができないのか
役所の都合?
安全安心のために許認可は存在します

新しく事業を始めようとしたとき,その事業が法律で制限されている場合があります。
運送業をやりたい,お酒を売りたい,建設業を始めたい…。
日本の許認可の数は1,000を超えるといわれています。
なぜ自由に行われるべき事業が制限されているのでしょうか?
実は私たち国民が安心安全に生活できるよう,許認可は存在しているのです。

運送業を例にとって考えてみましょう。
他の許認可の例に漏れず運送業の許可を得るためには「人」「物」「金」の要件があります。

「人」…運送業のことが分かる人がいること
「物」…運送業を適正に実施できる施設があること
「金」…事業にすぐ行き詰らないお金があること

逆にこの要件を欠く者が運送業を行ったらどうでしょう?
運送業を始めてみたが安全なんて度外視では,いつか重大な事故をおこして人の命を奪ってしまうかもしれません。
大切なお客様の荷物を預かっているのに突然事業が行き詰ってしまえば,多くの人が荷物を受けとれなくなり困ってしまいます。
このようなことがないように,要件を満たした者にだけ事業を行うことを許可し,国民の安全安心を守っているのです。

行政書士のバッジはコスモス
花言葉は「調和」
役所と国民の調和を目指します

私たち行政書士の業務は行政書士法で定められています。

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

行政書士法第一条

私たちは行政書士は,許認可手続きを通じて役所と国民の皆さまの橋渡しをして,誰一人として必要な行政手続ができないことによって不利益を被ることがないように,そして安全安心な社会を実現できるよう日々活動をしています。